脱会、その他の手続き
会員の脱会
会員が退職等により脱会される場合、もしくは事業所で脱会される場合は「脱会届」を提出してください。脱会届を受理した日をもって脱会となります。ただし、退職や死亡等により脱会する場合は、その事由が発生した日をもって資格が喪失となります。
なお会費は、脱会日の属する月までの会費を納入していただきます。
届出事項の変更
次のいずれかに変更が生じたときは、速やかに変更届をセンター事務局まで提出してください。
- 事業所の名称、所在地、電話番号、FAX番号
- 代表者名、事務担当者名
- 引落口座の変更
- 会員の氏名、住所、同居の家族、電話番号
- 会費振替金融機関名、口座番号、口座名義人(新たな「預金口座振替依頼書」が必要となります。センター事務局までご請求いただき、再度提出してください。)
会員証の再交付
会員証を紛失した場合や氏名などが変更となった場合は、会員証を再交付します。
なお、紛失の場合や汚損の場合は、実費弁償額200円がかかります。
*結婚による改姓等の場合は、無料です。
*脱会の際は、必ず事務局へ返還してください。