全福センター
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請求方法等

1.届出

会員は、給付事由が発生したら、事業所にその旨を申し出てください。入学祝金、二十歳祝金、結婚記念祝金については、加入時に記入していただいている「入会申込書」の内容に基づき、また、在会祝金については会員管理システムに基づき、それぞれ当月の給付該当者を事業所あてに通知します。内容を確認のうえ申請してください。なお、通知は会員ごとに封筒に入れ送付します。その他の給付事項(結婚祝金や出産祝金、死亡保険金等)については、ウェルワークでは把握できませんので、忘れずに申請してください。なお、請求期限は事由発生日より3年以内です。

添付書類
種 類 共済金給付申請書添付書類
傷病休業見舞金 医師の診断書又は入院費用領収書等入院や通院が確認できるもの(写し可)
出勤簿等休業日数が確認できるもの(写し可)
重度障害保険金 後遺障害診断書(写し可)
後遺症害保険金 後遺障害診断書及び不慮の事故である証明書(写し可)
住宅災害保険金 罹災証明書(写し可)
死亡保険金 死亡診断書又は死体検案書(写し可)
不慮の事故:不慮の事故である証明書(写し可)
結婚祝金 事業主の証明又は戸籍謄本等の写し
出産祝金 事業主の証明又は母子手帳の出生届出済証書の写し
結婚記念祝金 戸籍抄本等婚姻日が確認できるもの(写し可)
死亡弔慰金 事業主の証明又は新聞広告等死亡日の記載があるもの
会員死亡の場合で受取人が配偶者以外のときは委任状
住宅災害による同居家族の死亡の場合は、死因が確認できる書類(写し可)  
2.請求
祝金及び見舞金・弔慰金

「共済金給付申請書及び領収書」と「共済事由届出書・証明書(兼変更届)」に必要事項をご記入のうえ、ウェルワーク事務局へ郵送又はご持参いただき請求してください。なお、結婚祝金、出産祝金、入学祝金、二十歳祝金、在会祝金、配偶者・子・親の死亡弔慰金については、FAXによる申請を可とします。申請書がない場合は、サービスセンターまでご連絡ください。後日、ウェルワーク事務局より用紙を送付します。ホームページからダウンロードも出来ます。

保険金

上記の一覧表のうち、本人の死亡弔慰金及び保険金(重度障害保険金、後遺障害保険金、住宅災害保険金、死亡保険金)に該当する事由が発生した場合は、提出していただく書類が異なりますので、まずセンター事務局(24-3010)までご連絡ください。

3.給付

給付金は、毎月25日に給付します。振込日が確定した時点で改めて通知をいたしますので、給付日になりましたら速やかに本人又は申請時に委任された代理人が通知書を持参し、ウェルワーク諏訪湖事務局(岡谷事業所又は下諏訪事業所)までお越しください。なお、口座振込の事業所等は、給付日に会費引落口座に振込みいたします。


(注意事項)

  1. ご夫婦とも会員の場合、二人とも請求できます。(出産・入学・家族死亡など)
  2. 結婚の申請は、旧姓でお願いします。なお、申請事項の発生に伴い、改姓・転居・家族状況の変更など発生した場合、申請書及び届出書に記入いただいた事項については、改めての「変更届」の提出は不要です。
  3. 出生祝金について、多児出産の場合は一児につき1件の請求となります。